2025.10.01
概算預かりとは何ですか?
休日・夜間の救急診療は正確な計算ができませんので、1万円、もしくは2万円(公的保険証のない外国籍の方は10万円)を概算として徴収させていただいております。後日、精算払いをお願いします。詳しくは下記の通りですので、ご不明な点がございましたら、医事課までお問い合わせください。
【精算期間】
救急外来受診日の翌々開院日から10開院日以内
【精算場所】
①保険証確認がお済みの方:診断書受付(6番)
②保険証確認がお済みでない方:保険証受付(5番)で保険証(マイナンバーカード、公費受給証等)の提示後、診断書受付(6番)
【持参物】
・「保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方へ(救急外来)」の用紙(お持ちの方のみ)
・診察券
・ご本人様確認書類(保険証、マイナンバーカード、免許証など)
・概算預り証